この記事のポイント
  • 実家に手元資金がない状態での実家じまいでも、費用の多くを家財の買取代金や不動産の売却代金から回収できます
  • 費用の負担者や立て替えの取り扱いは、法定相続分を基準にしつつ相続人全員の合意で調整する
  • 見積もりの段階で回収費用と買取額を同時に確認し、実質的な負担額を把握
  • 費用の総額が事前にわからないまま依頼することへの不安な方は、不用品回収レスキューセンターの無料見積もりが助けになります

実家じまいを任されたものの、手元に使えるお金がほとんどありません。そんな不安を抱えてこの記事にたどり着いた方は少なくありません。結論からお伝えすると、実家じまいにかかる費用の多くは、実家そのものが持つ資産から回収できるケースがほとんどで、貯金を大きく取り崩す前にできることがいくつも残っています。

私自身、不用品回収レスキューセンター(株式会社IDEAL)で数多くの実家じまいのご相談に対応してきました。この記事では、費用を実家の資産から捻出する方法、兄弟間での負担の決め方、そして先送りした場合に増えるコストの3点を中心に解説します。

この記事のポイントは?

なぜお金がなくても実家じまいの費用はどうにかなる(ことが多い)か?

なぜお金がなくても実家じまいの費用はどうにかなる(ことが多い)か?

実家じまいにかかる費用は、家財の買取代金や不動産の売却代金など、実家そのものが持つ資産から回収できるケースが大半です。

私も不用品回収レスキューセンター(株式会社IDEAL)の現場で数多くのご相談に対応してきましたが、手元資金がほとんどない状態から着手する方のほうが実際には多数派だと感じています。

ただし、家財に売却価値がほとんどない場合や、不動産の買い手がすぐに見つからない立地では、着手金など一部の費用を一時的に立て替える必要があります。

実家じまいの費用を実家の資産から回収する基本の流れ

実家じまいの費用は、大きく分けて3つの段階で回収できます。

  1. 家財のうち買取可能なものを査定し、その場で買い取ってもらう
  2. 家財を片付けたあとの建物や土地を売却する
  3. 売却代金や預貯金などの相続財産全体から、立て替えた費用を精算する

この順番を意識すると、着手前に大きな現金を用意する必要性が下がります。買取と回収を同時に行う業者に依頼すれば、片付けの段階からすでに費用の一部を回収できる場合もあります。

ただし、家財の点数が少なく、買取額があまり見込めないケースもあります。

建物の解体費用や測量・登記の実費のように、資産の現金化を待たずに支払いが発生する費用も一部含まれるため、資産回収と先払いの費用を分けて把握しておくことが重要です。

資産を先に現金化してから、残りの費用を検討するという順序を守ることが、手元資金の少ない方にとって負担を抑える基本になります。

手元資金が必要になる場面と必要にならない場面の違い

実家じまいの費用のなかには、着手前に支払いが必要なものと、あとから精算できるものが混在しています。

たとえば解体工事の着手金や、測量・登記にかかる実費は、多くの場合で先払いが求められます。一方で、家財の回収費用は買取代金と相殺できることがあり、不動産の仲介手数料は売却代金から差し引かれるのが一般的です。

つまり、費用の全額を最初から用意する必要はなく、先払いが避けられない部分だけを見極めることが重要です。

「実家じまいには数十万円から数百万円かかる」という総額だけを見て、着手そのものを諦めてしまう方もいますが、その全額を一度に用意しなければならないわけではありません。

見積もりを取る段階で、どの費用が先払いで、どの費用が後精算になるのかを業者に確認しておくと資金計画が立てやすくなります。

費用を立て替える人を先に決めておく理由

実家じまいは、誰か1人が窓口となって進めないと作業が止まってしまいます。見積もりの依頼、日程調整、業者とのやり取りには、その場で判断できる担当者が必要だからです。

この担当者が費用を一時的に立て替える形になるケースが多く、誰が立て替えるのかを事前に決めておかないと着手そのものが遅れます。

立て替える人を決める際は、実家に近い場所に住んでいる、平日に動きやすいといった実務的な条件で選ぶ方法が現実的です。

遠方に住む兄弟がいる場合は立て替えの負担が大きくなりやすいため、精算の時期をあらかじめ相談しておくと安心です。

担当者を決めないまま「誰かがやってくれるだろう」という状態が続くと見積もりの依頼すら進まず、放置期間だけが長引いてしまいます。

立て替えは負担の最終確定ではなく、あくまで一時的な役割分担だと兄弟間で共有しておくと後々の精算がスムーズになります。

実家じまいの費用を誰が払うか兄弟で決めるときの判断基準は?

実家じまいの費用を誰が払うか兄弟で決めるときの判断基準は?

実家じまいの費用負担の決め方について、以下の3つの視点で解説します。

  • 負担割合の目安になる法定相続分
  • 立て替えたお金を後から精算する方法
  • 話し合いがまとまらないときの対処法

それぞれについて以下で解説します。

相続人が複数いるときに負担割合の目安になる法定相続分

実家じまいの費用について法律上の負担割合は定められていませんが、相続財産全体の分け方については民法900条が法定相続分を定めています。たとえば配偶者と子が相続人の場合は配偶者が2分の1、子が残り2分の1を人数で均等に分けるのが原則です。

子だけが相続人の場合は、人数で均等に分けます。この割合をそのまま実家じまいの費用負担に当てはめる家庭は多く、相続する割合と同じ割合で費用も負担するという考え方が最も納得を得やすい方法です。

ただし、同居して介護をしていた相続人がいる場合は、寄与分として負担を軽くする調整が行われることもあります。

逆に、実家から離れて長く連絡を取っていなかった相続人にも、相続する権利がある以上は法定相続分に応じた負担を求めるのが基本的な考え方です。

感情的な事情と法律上の権利義務を分けて整理すると、話し合いがまとまりやすくなります。

立て替えたお金を後から精算するために残しておく記録

費用を立て替えた場合、あとで精算するための以下のような記録を残しておくことが欠かせません。

  • 業者から受け取る見積書
  • 領収書
  • 振込明細

これらの記録がないと、遺産分割協議の場で立て替えた金額を証明できず、精算がスムーズに進みません。とくに振込明細は現金払いよりも記録が残りやすいため、可能であれば振込やクレジットカード払いを選ぶことをおすすめします。

記録を残す作業は面倒に感じるかもしれませんが、精算の場面で立て替えた本人が不利にならないための備えでもあります。

領収書は費目ごとに分けて保管すると、あとで相続人全員に説明する際にも役立ちます。家財の買取代金を受け取った場合も、査定明細を残しておくと、回収費用との相殺額を兄弟に説明しやすくなります。

記録をこまめに残す習慣が、あとの精算トラブルを防ぐ一番の対策です。

話し合いがまとまらないときに使える遺産分割協議での精算

兄弟間で費用負担の話し合いがまとまらない場合は、遺産分割協議のなかで正式に精算する方法があります。遺産分割協議書に、立て替えた費用を立替金として明記し、相続人全員の合意を得る形です。

この方法であれば、口約束のまま曖昧にせず、書面として残せます。

話し合いが感情的になりやすい場合は、行政書士や弁護士など第三者を交えて協議書を作成すると公平性を保ちやすくなります。

相続人同士が直接顔を合わせづらい状況でも、書面のやり取りであれば冷静に進めやすいという利点もあります。

費用の精算は相続そのものの手続きと切り離さず、遺産分割協議のなかで一括して整理するのが実務上もっとも確実な方法です。

手元にお金がないとき実家じまいの費用をつくる5つの方法

手元にお金がないとき実家じまいの費用をつくる5つの方法

実家じまいの費用を手元資金に頼らずにつくる方法は、主に5つあります。

  • 家財の買取代金を回収費用に充てる方法
  • 家財と建物を残したまま現状のまま売却する方法
  • 自治体の解体補助金を申請するときの順番
  • 金融機関の空き家解体ローンを使うときの条件
  • クレジットカードや電子決済の分割払いという選択肢

入金までの速さと削減できる金額の大きさは方法によって異なりますので、自分の状況に合う組み合わせを選ぶことが重要です。それぞれについて以下で解説します。

家財の買取代金を回収費用に充てる方法

家財のなかに買取価値のある家具や家電がある場合、その買取代金を回収費用と相殺できます。査定額が回収費用を上回れば、差額が手元に戻ってくることもあります。

査定額は家財の状態や需要によって変わるため、すべての品物の買取価格を事前に保証するものではありませんが、依頼前に目安を確認できる点は安心材料になります。

回収費用がいくらかかるかだけでなく、買取でいくら戻るかも同時に確認することが、この方法を活かすポイントです。

不用品回収レスキューセンター(株式会社IDEAL)では、回収作業とあわせて買取可能な品物をその場で査定し、適正価格で買い取る体制を整えています。見積もりも無料で、見積もり後に追加料金が発生しない方針のため、資金に不安がある方でも総額を事前に把握したうえで依頼を判断できます。

家財と建物を残したまま現状のまま売却する方法

片付けや解体をする資金がない場合は、家財が残ったままの状態で不動産を売却する選択肢もあります。買取業者に現状のまま売却すれば、片付け費用も解体費用も自分で負担する必要がありません。

ただし、通常の仲介による売却に比べると、売却価格は安くなる傾向があります。片付けや解体にかかる手間と費用を業者側が引き受ける分、価格に反映されると考えるとわかりやすいでしょう。

売却額と、片付け・解体を自分で行った場合にかかる費用を差し引きした金額を比較し、どちらが手元に残る金額が大きいかを試算してから判断することをおすすめします。

急いで資金化したい場合や、遠方で片付けの時間が取れない場合には、価格の差を許容してでも現状のままの売却を選ぶ方が結果的に負担が軽くなることもあります。

時間的な余裕がなく費用も用意できない場合の最終手段として、現状のままの売却は有効な選択肢です。

自治体の解体補助金を申請するときの順番

多くの自治体が、老朽化した空き家の解体費用に対する補助金制度を設けています。ただし、工事に着手したあとに申請しても、補助対象として認められないのが原則です。

つまり、見積もりを取ってから工事契約を結ぶ前に、実家のある自治体の窓口へ相談し、申請手続きを済ませておく必要があります。

補助額や上限は自治体ごとに異なり、申請から交付決定までに一定の審査期間がかかる自治体も少なくありません。

着手を急ぐあまり先に契約してしまうと、せっかくの補助金が使えなくなるため、資金計画に補助金を組み込みたい場合は業者への見積もり依頼と並行して自治体への相談を進めることをおすすめします。

金融機関の空き家解体ローンを使うときの条件

一部の金融機関では、空き家の解体費用を対象としたローン商品を取り扱っています。使途が解体費用に限定される分、住宅ローンよりも低い金利で借りられる場合があります。

ただし、審査には安定した収入や返済能力の証明が必要で、借入額に応じた金利負担も発生します。

とくに年金収入のみの方や、すでに住宅ローンを抱えている方は審査のハードルが上がる傾向があるため、事前に金融機関へ相談して借入可能額の目安を確認しておくと安心です。

実家がある地域の地方銀行や信用金庫に相談してみることから始めるとよいでしょう。

クレジットカードや電子決済の分割払いという選択肢

回収費用の支払いを一括で用意するのが難しい場合、決済方法そのものを見直すことで負担を平準化できます。

回収費用は一括現金で用意しなければならないという思い込みが、着手を遅らせているケースは少なくありません。決済手段の選択肢を先に確認しておくことをおすすめします。

不用品回収レスキューセンター(株式会社IDEAL)では、VISAやJCBなど主要な国際ブランドのクレジットカード、LINE PayやPayPayといった電子決済にも対応しており、カード会社の分割払いを利用すれば当月の現金負担を抑えることができます。

実家じまいのお金がないとき相続放棄を選ぶとどうなる?

実家じまいのお金がないとき相続放棄を選ぶとどうなる?

相続放棄をすれば実家じまいの費用も一切かからなくなると考える方は多いのですが、これは誤解を含みます。

相続放棄を費用から逃げる手段として安易に選ぶことはおすすめしません。相続放棄に関する3つの注意点を解説します。

  • 相続放棄をしても片付けが必要になるケース
  • 相続放棄の期限と撤回できない性質
  • 土地だけを手放す相続土地国庫帰属制度の費用

それぞれについて以下で解説します。

相続放棄をしても実家の片付けが必要になるケース

実家に同居していた相続人や、実家の鍵を管理して出入りしていた相続人は、相続放棄をしたあとも実家を現に占有しているとみなされる可能性があります。

この場合、次の相続人か相続財産清算人に実家を引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意義務で実家を保存しなければなりません(改正民法940条)。

一方で、遠方に住み、実家の管理に一切関わっていない相続人であれば、この保存義務を負う可能性は低くなります。占有していたかどうかが保存義務の有無を分けるため、自分がどちらに該当するかを整理しておくことが大切です。

保存義務を負う場合でも、必ずしも解体や片付けまで求められるわけではなく、建物が崩れたり不法侵入されたりしないよう最低限の管理を続けることが中心になります。判断が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

相続放棄の3か月の期限と撤回できない性質

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされます。

また、相続放棄は一度受理されると、あとから撤回することができません。実家の資産価値を確認する前に放棄してしまうと、本来なら費用を上回る資産があったケースでも、その資産を手放すことになってしまいます。

3か月という期間は、家財や不動産の査定を依頼するには決して長くありません。

お金がないことを理由に急いで相続放棄を決める前に、不用品回収業者や不動産会社に無料査定を依頼し、実家の家財や不動産にどれくらいの価値があるかを一度確認しておくことをおすすめします。

期間内の判断が難しい場合は、家庭裁判所への期間伸長の申立ても検討できます。

土地だけを手放したいときの相続土地国庫帰属制度の費用

建物を解体したうえで、使い道のない土地だけを手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度という選択肢もあります。この制度では、法務局への審査手数料として土地1筆あたり14,000円、承認後の負担金として原則20万円がかかります。

建物が残ったままの土地は対象外となるため、利用する場合は解体費用を別途用意する必要があります。

相続放棄と違い、特定の土地だけを選んで手放せる点が特徴ですが、審査には数か月単位の時間がかかるため、早めに法務局へ相談することをおすすめします。

実家じまいを先送りするとお金の負担はどれくらい増える?

実家じまいを先送りするとお金の負担はどれくらい増える?

実家じまいを先送りにすると、費用そのものが直接増えるわけではありませんが、放置に伴うペナルティによって負担が膨らむ可能性があります。

ここでは、放置によって増える可能性がある3つの負担を解説します。

  • 管理不全空家等に勧告されたときの固定資産税
  • 相続登記を期限内に申請しなかったときの過料
  • 相続空き家の3,000万円特別控除が使えなくなる期限

それぞれについて以下で解説します。

管理不全空家等に勧告されたときの固定資産税の変わり方

2023年の改正空家法により、危険な空き家に指定される特定空家等の手前の段階として、管理不全空家等という区分が新設されました。管理が不十分な空き家がこの区分に指定され、指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

住宅用地特例が外れると、土地の固定資産税評価額に対する軽減がなくなり、税額が実質的に数倍に増える可能性があります。

増加の幅は敷地面積などによって変わるため、正確な金額は自治体の税務担当窓口で確認してください。

指定や勧告は、庭木の手入れ不足や外壁の破損といった管理状態の悪化がきっかけになることが多く、こまめな見回りだけでもリスクを下げられる場合があります。

相続登記を3年以内に申請しなかったときの過料

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になりました。正当な理由なくこの申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。

この義務は、2024年4月1日より前に発生した相続にもさかのぼって適用され、その場合は3年の猶予期間が設けられています。登記を後回しにしたまま放置すると、過料だけでなく相続人がさらに増えて手続きが複雑になるリスクもあるため、早めの対応をおすすめします。

遺産分割協議がまとまらず期限内の登記が難しい場合は、簡易な相続人申告登記という暫定的な手続きを使えば、過料を避けながら正式な登記を後日に進めることもできます。

相続空き家の3000万円特別控除が使えなくなる期限

相続した空き家を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この特例を使うには、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了させる必要があります。

制度の適用期限自体は2027年12月31日までの譲渡に延長されていますが、個々の相続については3年という期限が別に存在する点に注意が必要です。

売却を先延ばしにするほど、この控除を受けられる期間が短くなっていくため、資金計画を立てる際は早めに期限を確認しておきましょう。対象になるかどうかは早い段階で税務署や税理士に確認しておくと安心です。

まとめ

実家じまいの費用は、家財の買取代金や不動産の売却代金など、実家そのものの資産から回収できる場面が多く、手元資金がなくても着手できるケースは少なくありません。

兄弟間の負担は法定相続分を目安に話し合い、立て替えた分は記録を残して精算しましょう。

また、先送りするほど固定資産税や過料といった負担が増える可能性があるため、早めの相談が結果的に費用を抑えることにつながります。

不用品回収レスキューセンター(株式会社IDEAL)では見積もりを無料で行い、見積もり後の追加料金は一切いただきません。

まずは現状の家財と実家の状態を確認するところから、無料見積もりにご相談ください。

よくある質問

実家じまいの費用はお金がなくても本当に進められますか?

はい、進められるケースが多くあります。家財の買取代金や不動産の売却代金から費用を回収できる場合がほとんどで、手元資金を大きく取り崩す前にできることが残っています。

  • 家財の買取査定を先に受ける
  • 現状のままの売却を検討する
  • 補助金やローンの利用を確認する

ご自身の状況に合わせて、複数の方法を組み合わせることをおすすめします。

実家じまいの費用は兄弟の誰が払うべきですか?

法律上の決まりはありませんが、相続人が複数いる場合は法定相続分を目安にする方法が一般的です。ただし、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、異なる割合で決めても問題ありません。立て替えた費用は、領収書や振込明細を残しておくと後の精算がスムーズです。

相続放棄をすれば実家の片付けはしなくてよいのですか?

必ずしもそうとは限りません。令和5年4月1日に施行された改正民法第940条では、相続放棄をした人が放棄の時点でその財産を現に占有している場合、次の相続人か相続財産清算人へ引き渡すまでは保存義務を負うと定められています。実家の鍵を持ち定期的に出入りしていた場合などが該当し得ます。判断は個別事情によりますので、放棄を検討する段階で弁護士か司法書士へご相談ください。

見積もり依頼時にその場で契約しなければいけませんか?

いいえ、見積もりの提示だけで契約を強制されることはありません。不用品回収レスキューセンター(株式会社IDEAL)では見積もりを無料で行っており、金額や作業内容を確認したうえで依頼するかどうかをご判断いただけます。見積もり後の追加料金も発生しない方針のため、費用の全体像を把握してから検討したい方にも安心してご利用いただけます。